袋井市議会 2017-06-01 平成29年6月定例会(第2号) 本文
そうした意味で、居住用土地についての固定資産税よりかなり重いものだということであります。例えば、180平方メートルの住宅とした場合、その固定資産税と都市計画税の割合はどのようなものでしょうか。4割を大きく超えると思うのですが、教えていただきたいと思います。 また、家屋にかかる税金を見ても、都市計画税は、新築の建物には軽減措置がある固定資産税に比べ高いものとなって、さらに差がつくのであります。
そうした意味で、居住用土地についての固定資産税よりかなり重いものだということであります。例えば、180平方メートルの住宅とした場合、その固定資産税と都市計画税の割合はどのようなものでしょうか。4割を大きく超えると思うのですが、教えていただきたいと思います。 また、家屋にかかる税金を見ても、都市計画税は、新築の建物には軽減措置がある固定資産税に比べ高いものとなって、さらに差がつくのであります。
この住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置とは、高度成長期の1973年に新築住宅建設促進のために創設され、居住用土地の税負担の軽減を図る観点から、200平米までの部分については6分の1、200平米を超える部分については3分の1の軽減を行っているものでございます。
この住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置とは、居住用土地の税負担の軽減を図る観点から、200平米までの部分については6分の1、200平米を超える部分については3分の1の軽減を行っているものでございます。
議員提案の町への転入者及び町内に住所を有するものによる居住用土地の購入、住宅の購入及び賃貸住宅等への居住に対する助成、個人住宅取得資金への利子補給の交付などにつきましても、ぜひその事業の効果や課題等について研究してみたいと考えております。あわせて、全国的に人口減少が進んでおり、定住人口促進策につきましては議員提案の事業を含め、全国には数多くの先進的な事例があるとの認識を持っております。
議員提案の町への転入者及び町内に住所を有するものによる居住用土地の購入、住宅の購入及び賃貸住宅等への居住に対する助成、個人住宅取得資金への利子補給の交付などにつきましても、ぜひその事業の効果や課題等について研究してみたいと考えております。あわせて、全国的に人口減少が進んでおり、定住人口促進策につきましては議員提案の事業を含め、全国には数多くの先進的な事例があるとの認識を持っております。
第1項は、東日本大震災により居住用家屋を滅失された方が、その居住用土地を譲渡した場合の所得に対する課税の特例で、当該土地を譲渡する時点では家屋がないので居住用財産とみなすことはできませんが、居住用財産としての控除などが受けられるようにするため、読みかえ規定を表に整理するものでございます。
非可住区にあった土地で居住用土地の課題というのは、既に御答弁がありましたように買い取り価格の問題、担保提供物である場合、あるいは相続登記がなされておらないで相続人の特定に時間が膨大にかかるという問題、あるいは移転先の分譲価格の問題があると思います。
それから、附則第22条の2は、居住用土地の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を、2年の範囲内で延長するものでございます。 附則第23条の改正については、適用期限を平成20年から平成28年まで及び平成22年から平成35年までと、適用期限等に改めるものでございます。 続きまして、附則について説明させていただきます。 附則第1条は、この条例の施行期日について定めたものでございます。
次に、5の高齢者福祉について、(1)の高齢者にやさしい在宅福祉施策について、1)のリバースモーゲージ制度、いわゆる長期生活支援資金貸付制度についての御質問でございますが、この制度につきましては、議員がおっしゃるように、居住用土地・建物を所有している高齢者の方にこれらの不動産を担保として生活資金を貸し付け、借受人死亡時に相続人及び連帯保証人により一括返済していただくか、その不動産を処分して返済資金に充
基本的には減免をするという前提で、例えば、上から2として、居住用土地保有に応じて基本減免率を減ずるというようなことで、本人が所有している場合には、減免率100分の100だったら、仮に30%減ずるというような、こういう形で、それぞれ資産状況とかに応じて設定させていただいている、こういうことでございますので、今、伊藤委員が言われたような形での扱い方は、現在もそれなりにさせていただいている。
(3) 居住用土地について、「負担水準が80%を超えるもの、負担水準及び新評価下落 率が全国平均以上のものは、税額は据え置き」とされているが、高岡市の状況はど うか。 (4) 居住用土地について、増税となったケースはどの程度か。 (5) 家屋の評価がえによる減価の状況はどうか。
3点目として、「居住用土地について負担水準が80%を超えるもの、負担水準及び新評価下落率が全国平均以上のものは税額は据え置き」とされておりますが、高岡市の状況はどうでありましょうか。 4点目として、居住用土地について増税となったケースは、高岡市ではどの程度でありましょうか。 5点目として、高岡市での家屋の評価がえによる減価の状況はどうでしょうか。
したがって課税範囲も居住用土地を非課税としたり、あるいは一定資産価値以下の土地についても非課税とするなど、課税対象範囲が固定資産税とは大きく異なっているところでございます。
しかしながら、居住用土地の原則非課税、小規模店舗用地等の一定の資産規模以下の土地保有については、課税対象から除外される等適用除外の特例措置も考慮されております。 このように、今回の政府税調答申は、土地に関する税負担の適正、公平の確保と地価抑制を目指したものであると理解しております。
同じく生活保護費中、生活保護総務費 351万円は、新たに生活被保護世帯の土地・家屋の資産保有状況の徹底調査事業を行うもので、被保護世帯が所有する居住用土地の面積、見積もり図、実勢評価額を調査するなど、近年の地価上昇により、資産の処分を迫るものとなることが懸念されます。既に厚生省より資産の処分を勧める通達も出されているところです。
│ │ │ │ │める国への意見│合会内 │青木 保治│2.居住用土地,建物の固定資産税│ │ │ │ │書提出と都市計│川崎地区重税反対連│近藤 正美│,都市計画税を一定範囲での非課税│ │ │ │ │画税(税率)の│絡会 │神林 定雄│,小規模零細事業者用地,建物の税│ │ │ │ │引下
生活保護世帯の居住用土地、家屋保有基準の明確化ということでございまして、検討しておったわけでございますが、今回示された方針は、幾つか申し上げますれば、被保護世帯の保有資産につきまして、その実態をつまびらかにする台帳を整備すること。それから、福祉事務所に処遇の検討会を設けまして、そこで、高額の資産を保有する被保護世帯の処遇を総合的に検討をする。
しかるに、一部の経済学者の中には、土地の保有課税を強化すべきであるとし、一般の居住用土地まで含めて、固定資産税や相続税の負担増を求めるがごとき意見をなす者があることは、まことに遺憾であるといわなければなりません。
近年の土地高騰に伴う税の急激な負担増が、庶民の居住権や中小企業者の事業継承を脅かしている現状を是正するため、一定規模以下の居住用土地にかかわる相続税、固定資産税等の負担の軽減を図ること。 国際化時代に対応し、欧米に比べて重い法人税の軽減を図ること。
全納税者に受益の及ぶ「基 礎控除」方式に改めること 三 大企業の所有する土地・建物・償却資産など、収益性を持つ財産 については、一・四%の標準税率を超える税率で課税すること 四 都市計画税の税率を昭和五十二年の増税以前の率である〇・二% に引き下げること また、固定資産税と同様、居住用土地